相続税はいくらから?基礎控除の仕組みと申告が必要かの確認手順
1相続税がかかるかの分かれ目「基礎控除」
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。亡くなった方の遺産総額(正味の財産)がこの金額以下であれば、相続税はかからず、原則として申告も不要です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人(配偶者+子2人など) | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
この基礎控除は平成27年(2015年)の税制改正で「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から引き下げられ、対象になる家庭が増えたといわれています。
2法定相続人の数え方と早見表
法定相続人の数え方には注意が必要です。基本は配偶者+子ですが、次のようなケースで数え方が変わります。
- 子がすでに亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続人として数に含まれる
- 相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は「放棄がなかったもの」として人数に含める
- 養子がいる場合、実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ2人までが基礎控除の計算に含まれる(上限あり)
誰が法定相続人にあたるかを正確に確認するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります(戸籍の広域交付制度のやさしい使い方はこちら)。
3財産の中に含まれる意外なもの
「相続税の対象となる財産」は、預貯金や不動産だけではありません。次のようなものも計算に含まれます。
- 死亡保険金(非課税枠=500万円×法定相続人の数を超えた分)
- 死亡退職金(同じく非課税枠あり)
- 亡くなる前3〜7年以内に贈与された財産(生前贈与加算・年により対象期間が異なる)
- ゴルフ会員権、貴金属、自動車などの動産
4申告が必要かどうかの確認手順
- 財産(プラス)と債務(マイナス)をリストアップする
- 不動産は固定資産税評価額や路線価をもとにおおまかに評価する
- 法定相続人の数を確定し、基礎控除額を計算する
- 財産総額が基礎控除額を超えそうなら、早めに税理士へ相談する
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。不動産評価や特例の適用判断には時間がかかるため、財産が多い場合や不動産が複数ある場合は、早めに専門家に相談を始めるのが安心です。
5よくある質問
Q. 基礎控除以下なら本当に何もしなくていい?
A. 原則として申告は不要ですが、「小規模宅地等の特例」など税額を減らす特例を使う場合は、基礎控除以下でも申告が必要になることがあります。持ち家がある場合は特に確認をおすすめします。
Q. 相続放棄をした人は基礎控除の人数に入る?
A. はい。相続放棄をした人がいても、基礎控除額の計算上は「放棄がなかったもの」として法定相続人の数に含めます。
Q. 生命保険金だけなら相続税はかからない?
A. 「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があり、それを超えた部分と他の相続財産の合計が基礎控除を超えると課税対象になります。