相続放棄の手続きと期限。3ヶ月を過ぎたらどうなる?やってはいけないこと
1相続放棄とは。3ヶ月の期限の数え方
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継がないという選択です。家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出して手続きします。期限は「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」で、多くの場合は死亡を知った日が起点になります。
この3ヶ月を「熟慮期間」と呼びます。過ぎてしまうと、原則として単純承認(すべて相続する)が成立したとみなされ、後から「やっぱり放棄したい」と思っても認められません。
2やってはいけないこと(単純承認になる行為)
本人にそのつもりがなくても、次のような行為は「相続する意思がある」とみなされ、単純承認が成立してしまうことがあります。
- 故人の預金を引き出して生活費以外に使う、または解約する
- 故人名義の不動産や車などの財産を売却・処分する
- 形見分けの範囲を超えて高価な遺品を持ち帰る
口座凍結や仮払い制度の仕組みについては銀行口座凍結の解除方法で詳しく解説しています。
3放棄しても受け取れるお金がある
「借金があるから、全部あきらめるしかない」と思われがちですが、それは誤解です。次のようなお金は受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れる場合があります。
- 生命保険金(受取人が自分に指定されているもの。受取人が故人自身になっているものは相続財産となるため対象外)
- 遺族年金・未支給年金
- 死亡退職金(受取人の規定により相続人固有とされる場合。規定次第のため要確認)
- 香典、葬祭費・埋葬料の給付金
つまり「相続放棄」+「受取人固有の財産の受け取り」という組み合わせが可能なケースがあるということです。ただし個別の判断は複雑になりやすいため、必ず弁護士・司法書士に確認してください。もらい忘れやすいお金の全体像はもらい忘れに注意。もらえるお金一覧でも紹介しています。
43ヶ月に間に合わない時の選択肢
- 熟慮期間の伸長:財産調査が終わらない場合、家庭裁判所へ申し立てることで期間を延ばせる場合があります
- 限定承認:借金の全容が不明なとき、プラスの財産の範囲内でだけ債務を引き継ぐ方法。相続人全員で申し立てる必要があります
いずれも家庭裁判所での手続きが必要で、判断のタイミングが重要です。財産調査に時間がかかりそうだと感じたら、できるだけ早く動き始めることをおすすめします。手続き全体の期限は死亡後手続きの期限カレンダーで一覧にしています。
5よくある質問
Q. 3ヶ月はいつから数える?
A. 「相続の開始があったことを知った時」からで、多くの場合は死亡を知った日が起点です。個別の状況により起点が異なることもあるため、迷う場合は専門家にご確認ください。
Q. 故人の口座から葬儀費用を払っても大丈夫?
A. 社会通念上相当な範囲の葬儀費用であれば認められる余地があるとされますが、線引きは個別の事情によります。不安な場合は先に仮払い制度の利用や専門家への確認をおすすめします。
Q. 借金があると分かったら、必ず相続放棄すべき?
A. 生命保険金や遺族年金など、放棄しても受け取れる財産がある場合があります。「全部あきらめる」と決めつけず、まずは財産と負債の全体像を把握し、必要であれば限定承認も含めて弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。