不動産の相続登記(名義変更)が義務化。期限3年・過料10万円の新ルール
12024年4月から相続登記が義務化された
これまで不動産の相続登記(名義変更)には期限がなく、「そのうちやろう」と放置されたまま、誰が所有者か分からなくなる「所有者不明土地」が社会問題になっていました。これを受けて令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が法律上の義務になりました。
2期限は「知った日から3年以内」
不動産を相続で取得したことを知った相続人は、その日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。遺言によって取得した場合も同様です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 不動産取得を知った日から3年以内 |
| 罰則 | 正当な理由なく違反すると10万円以下の過料 |
| 対象 | 2024年4月1日以降に相続が発生した不動産、およびそれ以前に発生していた過去の相続も対象 |
3過去の相続にも猶予つきで適用される
2024年4月1日より前に相続が発生していた不動産(例:数年前に亡くなった祖父母名義のまま放置している実家など)も、義務化の対象です。この場合は2027年3月31日までに登記すれば義務を果たしたことになります。
戸籍集めなど時間がかかる事情で3年以内に遺産分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な制度で、ひとまず義務を果たしたことにできる仕組みもあります。
4名義変更(相続登記)の大まかな流れ
- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、現在の名義を確認
- 相続人を確定するための戸籍集め(広域交付制度で手間を減らせます)
- 遺産分割協議書の作成(書き方はこちら)または遺言書の準備
- 法務局へ登記申請(自分での申請も可能。書類が複雑な場合は司法書士へ依頼)
不動産をどの相続人が引き継ぐかは、法定相続分を基準に話し合うことが多くあります。相続税の申告が必要かどうかは相続税はいくらから?もご確認ください。
5よくある質問
Q. 相続登記は自分でできる?
A. 書類がすべて揃っていれば自分での申請も可能です。ただし相続人が多い、不動産が複数あるなど複雑なケースは司法書士への依頼が安心です。
Q. 名義変更にかかる費用は?
A. 登録免許税(不動産評価額の原則0.4%)に加え、司法書士へ依頼する場合は報酬が発生します。不動産の評価額や件数によって変わります。
Q. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいい?
A. 3年の期限内に「相続人申告登記」をしておけば、いったん義務は果たせます。話し合いの長期化が見込まれる場合は早めに司法書士や弁護士へ相談してください。