遺産分割協議書の書き方。必要な7項目と相続人全員の実印・印鑑証明書
1遺産分割協議書とは・必要になる場面
遺産分割協議書は、相続人全員で話し合った遺産の分け方を書面にしたものです。遺言書がない場合、不動産の相続登記(名義変更)や、銀行口座の解約・払い戻しの際に金融機関から提出を求められます。
相続人が1人だけの場合や、遺言書どおりに分ける場合は基本的に不要ですが、それ以外はほぼ必須の書類と考えておきましょう。
2必ず書く7つの項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | 「遺産分割協議書」と明記 |
| 被相続人の情報 | 氏名・死亡年月日・本籍・最後の住所 |
| 相続人全員の合意 | 「相続人全員による協議の結果、以下のとおり分割することに合意した」旨 |
| 財産の特定 | 不動産は登記簿の記載どおり、預金は金融機関名・支店名・口座番号まで |
| 誰が何を取得するか | 財産ごとに取得する相続人を明記 |
| 後日判明した財産の扱い | 「新たに財産が見つかった場合は別途協議する」等の一文 |
| 作成日・署名捺印 | 協議成立年月日と相続人全員の自署・実印 |
3相続人全員の実印と印鑑証明書が必須
署名は本人の自筆で行い、実印で押印します。認印やシャチハタでは金融機関や法務局で受け付けてもらえません。あわせて相続人全員の印鑑登録証明書を添付しないと、実印であることを証明できず手続きが進みません。
4財産の書き方で失敗しやすい点
不動産は住所ではなく登記事項証明書に記載された地番・家屋番号どおりに書く必要があります。番地と地番は異なることが多いため注意しましょう。財産が多い場合は、別紙で「財産目録」を作成し、協議書に添付する形が実務上多く使われます。
誰がどれだけ相続するかの目安として法定相続分を基準に話し合うご家庭が多いですが、全員が合意すれば法定相続分と異なる割合でも自由に決められます。
5よくある質問
Q. 遺産分割協議書は自分たちで作成できる?
A. 財産構成がシンプルであれば作成は可能です。ただし不動産や事業用資産がある、相続人間で意見が分かれる場合は専門家への依頼をおすすめします。
Q. 相続人が遠方に住んでいる場合はどうする?
A. 協議書を郵送でやり取りし、それぞれが実印を押して返送する「持ち回り方式」で作成することも可能です。全員が同じ内容の書面に署名する必要があります。
Q. 一度作成した協議書はやり直せる?
A. 相続人全員が合意すれば、後から内容を変更する「再分割」も可能です。ただし税務上の扱いが変わる場合があるため、税理士への確認をおすすめします。