法定相続分とは。配偶者・子・親・兄弟姉妹の割合をやさしく解説
1法定相続分とは何か
法定相続分は、民法900条で定められた「遺産分割の目安となる割合」です。遺言書がなく、相続人どうしで話し合いがまとまらない場合の基準になるほか、遺産分割協議書を作る際の話し合いのたたき台としてもよく使われます。
2相続人の組み合わせ別の割合
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他の相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 子ども全員で1/2(人数で均等分割) |
| 配偶者+親(子がいない場合) | 2/3 | 親(直系尊属)全員で1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹(子も親もいない場合) | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4 |
| 配偶者のみ | 全部 | ― |
| 子のみ(配偶者なし) | ― | 子ども全員で均等分割 |
例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者が1/2、子どもはそれぞれ1/2×1/2=1/4ずつになります。
3法定相続分どおりに分けなくてもいい
法定相続分はあくまで「話し合いがまとまらないときの基準」です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で自由に分けることができます。実際には「実家に住み続ける長男が不動産を、他の子は預貯金を多めに」など、実情に合わせて調整するケースが多くあります。
4相続税の計算にも使われる
法定相続分は、実際の遺産分割とは別に相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算するときにも使われます。「法定相続人が何人いるか」を正確に数えることが、相続税がかかるかどうかの判断の第一歩です。詳しくは相続税はいくらから?基礎控除の仕組みをご覧ください。
5よくある質問
Q. 内縁の配偶者(事実婚)にも法定相続分はある?
A. 法律上の婚姻関係がない内縁の配偶者には、原則として法定相続分はありません。財産を遺したい場合は遺言書の作成が必要です。
Q. 養子の法定相続分は実子と同じ?
A. 養子縁組をした養子は、実子と同じ法定相続分を持ちます。ただし相続税の基礎控除計算では、養子の人数に一定の制限があります。
Q. 法定相続分どおりに分けないと税金が変わる?
A. 実際にどう分けても相続税の総額の考え方自体は法定相続分をもとに計算しますが、個々の税額は実際の取得額に応じて変わります。詳細な計算は税理士へご相談ください。