広域交付制度で、先祖の戸籍を最寄りの役所でまとめて
相続手続きにも家系図づくりにも、戸籍集めは避けて通れません。令和6年(2024年)3月1日に始まった「戸籍の広域交付制度」を正しく使えば、本籍地が遠くても最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できます。
これまで戸籍謄本は「本籍地の市区町村」でしか取れませんでした。広域交付制度により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、自分や直系の親族の戸籍をまとめて請求できるようになりました。たとえば東京に住みながら、鹿児島や北海道に本籍のある祖父母・曽祖父母の戸籍を、近所の役所の窓口で請求できます。
顔写真付きの官公署発行の本人確認書類が必須です。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。健康保険証などの顔写真のないものは使えません。
家系図(および相続人確定)では、1人につき「出生から死亡(または現在)まで連続した戸籍」を集めるのが基本です。結婚・法改正・転籍のたびに戸籍は作り替えられているため、1人でも複数通になります。
自分の現在の戸籍謄本を取る。ここが出発点。
戸籍の「従前戸籍」欄などを手がかりに、父母の戸籍 → 祖父母の戸籍へと一つずつ遡る。
全員が抜けた戸籍は除籍謄本、法改正前のものは改製原戸籍として請求する。
広域交付を使えば、直系分は最寄りの窓口で一度にまとめて請求できる可能性が高い(コンピュータ化済みのもの)。
手書きの旧字体・変体仮名が読みにくい場合は、窓口で読み方を尋ねるか、司法書士・行政書士などの専門家に相談を。
集めた戸籍の情報は、つむぎの家系図メーカーに登録すれば自動で家系図になります。市販ソフトのような人数制限はありません。氏名・旧姓・生没年・出生地・本籍をカードに書き込むだけで、世代ごとに自動レイアウトされ、印刷・画像保存もできます。
読みもので流れをつかみたい方は 戸籍を集めて家系図を作る(広域交付制度のやさしい使い方) のコラムもどうぞ。ほかの記事は つむぎのコラム から。