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戸籍謄本の取り方ガイド

広域交付制度で、先祖の戸籍を最寄りの役所でまとめて

相続手続きにも家系図づくりにも、戸籍集めは避けて通れません。令和6年(2024年)3月1日に始まった「戸籍の広域交付制度」を正しく使えば、本籍地が遠くても最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できます。

広域交付制度とは(令和6年3月1日施行・戸籍法改正)

これまで戸籍謄本は「本籍地の市区町村」でしか取れませんでした。広域交付制度により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、自分や直系の親族の戸籍をまとめて請求できるようになりました。たとえば東京に住みながら、鹿児島や北海道に本籍のある祖父母・曽祖父母の戸籍を、近所の役所の窓口で請求できます。

広域交付で取れるもの

広域交付では取れないもの

請求できる人 ― ここが最重要ポイント

できないこと(間違えやすい点)
兄弟姉妹の戸籍は広域交付では請求できません(直系ではないため)
代理人による請求は不可(委任状があってもダメ。士業の職務上請求も不可)
郵送での請求は不可
オンラインでの請求は不可
→ つまり「請求できる本人が、窓口に直接出向く」ことが絶対条件です。

必要な本人確認書類

顔写真付きの官公署発行の本人確認書類が必須です。マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。健康保険証などの顔写真のないものは使えません

落とし穴・注意点

家系図づくりのための集め方 ―「出生から死亡まで連続」で遡る

家系図(および相続人確定)では、1人につき「出生から死亡(または現在)まで連続した戸籍」を集めるのが基本です。結婚・法改正・転籍のたびに戸籍は作り替えられているため、1人でも複数通になります。

1

自分の現在の戸籍謄本を取る。ここが出発点。

2

戸籍の「従前戸籍」欄などを手がかりに、父母の戸籍 → 祖父母の戸籍へと一つずつ遡る。

3

全員が抜けた戸籍は除籍謄本、法改正前のものは改製原戸籍として請求する。

4

広域交付を使えば、直系分は最寄りの窓口で一度にまとめて請求できる可能性が高い(コンピュータ化済みのもの)。

5

手書きの旧字体・変体仮名が読みにくい場合は、窓口で読み方を尋ねるか、司法書士・行政書士などの専門家に相談を。

どこまで遡れる?
現在請求できる最も古い戸籍は、実務上明治19年式戸籍までです。除籍謄本の保存期間は150年のため、それより前のものは廃棄されている場合があります。順調に集まれば、江戸時代末期生まれのご先祖(おおむね4〜6代前)まで判明することが多いです。
→ その先をたどりたい方へ:つむぎの家系図メーカーには、菩提寺の過去帳や旧土地台帳など「戸籍の先」を調べるAIさかのぼりヒントがあります。

つむぎの家系図メーカー(人数無制限・無料)

集めた戸籍の情報は、つむぎの家系図メーカーに登録すれば自動で家系図になります。市販ソフトのような人数制限はありません。氏名・旧姓・生没年・出生地・本籍をカードに書き込むだけで、世代ごとに自動レイアウトされ、印刷・画像保存もできます。

読みもので流れをつかみたい方は 戸籍を集めて家系図を作る(広域交付制度のやさしい使い方) のコラムもどうぞ。ほかの記事は つむぎのコラム から。