もらい忘れに注意。家族が亡くなった後にもらえるお金一覧
1大原則:すべて「申請主義」
公的な給付金は、自分から申請しないと支給されません。役所に死亡届を出しても、そこから自動で各給付につながるわけではないのです。「知らなかった」というだけで、本来もらえたはずのお金を受け取れないのは、とてももったいないこと。
ただし「必ず役所へ行かなければ」というのは半分誤解で、郵送で申請できるものが多いのも事実です。まずは「何がもらえる可能性があるか」を知ることから始めましょう。
2もらえるお金 一覧表
| もらえるお金 | 金額の目安 | 窓口 | 期限(時効) |
|---|---|---|---|
| 葬祭費 (国保・後期高齢者) | 自治体により3〜7万円 | 市区町村役所 | 2年 |
| 埋葬料 (会社員等の健康保険) | 定額5万円 | 協会けんぽ/健保組合 | 2年 |
| 高額療養費の払い戻し (生前の医療費分) | 医療費による | 加入していた保険 | 2年 |
| 未支給年金 (死亡月までの分) | 1〜2ヶ月分 | 年金事務所 | 5年 |
| 遺族年金 | 要件による | 年金事務所 | 5年 |
| 死亡一時金 (国民年金・遺族年金が出ない場合) | 12〜32万円 | 市区町村/年金事務所 | 2年 |
| 生命保険金 | 契約による | 保険会社 | 原則3年 |
葬祭費と埋葬料はどちらか一方(加入していた保険による)で、二重には受け取れません。埋葬料の申請書は多くの場合ダウンロードでき、郵送申請ができます。年金関係は要件が複雑なので、年金事務所への相談がおすすめです。
3相続放棄をしても受け取れるお金
「借金があるから相続放棄する=何ももらえない」と思われがちですが、そうとは限りません。次のお金は、相続財産ではなく「受取人固有の財産」とされ、放棄しても受け取れる場合があります。
- 生命保険金(受取人が自分に指定されているもの。受取人が故人自身になっているものは相続財産となりNG)
- 遺族年金・未支給年金
- 死亡退職金(受取人規定で相続人固有とされる場合。規定次第なので要確認)
- 香典、葬祭費・埋葬料の給付金
4もらい忘れを防ぐ3つのコツ
- 加入していた保険・年金を把握しておく:どの給付が対象かは、故人がどんな保険・年金に入っていたかで決まります。生前の「棚卸し」がいちばんの近道です
- 領収書を保管する:葬儀費用や医療費の領収書は、給付金の申請や相続税で使います
- 時効を管理する:2年・5年の時効は命日が起点です。命日を入れて期限を自動計算できると安心です
該当しそうな給付を3分で確認し、印刷できるチェックリストまで作れる 給付金ナビ を使えば、もらい忘れをぐっと減らせます。手続き全体の流れは 期限カレンダー もどうぞ。