遺言書の書き方と種類。自筆証書・公正証書の違いとエンディングノートとの違い
1遺言書の3つの種類
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文(財産目録を除く)を自分で手書きし、日付・署名・押印する。費用がかからず手軽な反面、書式の不備で無効になりやすい |
| 公正証書遺言 | 公証役場で、公証人と証人2人の立会いのもと作成。原本が公証役場に保管され、紛失・書式不備のリスクが低い。作成には手数料がかかる |
| 秘密証書遺言 | 内容を誰にも見せずに作成し、公証役場では存在のみを証明してもらう方式。あまり使われることは多くない |
2自筆証書遺言と保管制度
自筆証書遺言は手軽な反面、自宅で保管すると「発見されない」「紛失・改ざんされる」「家庭裁判所での検認手続きが必要」といった課題がありました。これを補うために、法務局による自筆証書遺言書保管制度(2020年開始)があります。法務局に預けることで、様式面のチェックを受けられ、検認も不要になります。
3公正証書遺言が安心とされる理由
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関わるため書式の不備による無効リスクが低く、原本も公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がありません。相続開始後の家庭裁判所での検認手続きも不要です。手間や費用はかかりますが、「確実に希望通りに残したい」場合に選ばれることが多い方式です。
証人2人が必要になるため、内容を知られたくない場合は事前に公証役場へ相談し、専門家に証人を依頼する方法もあります。
4エンディングノートとの使い分け
遺言書は「財産を誰にどう分けるか」という法的な意思表示のための手段です。一方でエンディングノートは、法的効力のない気持ちや在り処の共有のための手段です(詳しくはエンディングノートの書き方)。
- 財産の分け方に強い希望がある → 遺言書(できれば公正証書遺言)
- 希望や在り処を伝えたいが、法的な強制力までは不要 → エンディングノートで十分なことが多い
- 認知症などで判断力が低下する前の備えを考えたい → 家族信託や成年後見制度も選択肢に
多くの家庭では、両方を使い分けています。まずはエンディングノートで在り処や希望を整理し、財産の分け方に迷いが出てきたら専門家に相談して遺言書を検討する、という順番でも遅くはありません。