エンディングノートの書き方。何を書く?無料テンプレより先に決めたい3つのこと
1エンディングノートに法的効力はない
まず知っておきたいのは、エンディングノートは法的な効力を持たないということです。「財産は長男に相続させる」と書いても、遺言書のような法律上の強制力はありません。あくまで家族への「メッセージ」であり、正式な意思表示をしたい場合は遺言書という別の手段が必要です(くわしくは遺言書の書き方と種類)。
とはいえ法的効力がないからといって無意味なわけではありません。家族が「何をどうすればいいか分からず立ち尽くす」時間を大きく減らせるのが、エンディングノートの本当の価値です。
2先に書きたい3つのこと
全項目を埋めようとせず、次の3つだけ先に書いておけば、もしもの時の家族の負担はぐっと減ります。
| 書くこと | なぜ必要か |
|---|---|
| ①資産の在り処 | 銀行・証券会社・保険会社の「名前」だけでも分かれば、家族は手続きの窓口にたどり着ける |
| ②もしもの時の希望 | 延命治療・葬儀の形式・お墓など、聞かれても答えづらい希望を先に言葉にしておく |
| ③家族・友人の連絡先 | 訃報を伝えるべき相手が分からず、葬儀後に慌てて探す家族は少なくない |
3挫折しない書き方のコツ
- 一度に全部埋めようとしない――月に1項目でも十分。数年かけて育てるつもりで
- 鉛筆書きでよい――気持ちや資産状況は変わるもの。書き直せる前提にしておく
- 家族に「書いてあること」だけ伝える――中身を全部見せなくても、「ノートがある」「ここに置いてある」と伝えるだけで十分機能する
- 誰かと一緒に書く――一人で埋めるより、子どもや配偶者と話しながら書くほうが続きやすい
4遺言書との違い、どちらが必要か
「財産を誰にどう分けるか」を法的に有効な形で残したいなら、エンディングノートではなく遺言書が必要です。逆に「気持ちや在り処を伝えたい」だけならエンディングノートで十分な場合が多く、両方を使い分ける人も少なくありません。迷ったら、まずはエンディングノートの3項目から始め、財産の分け方に強い希望が出てきた時点で専門家に相談し遺言書を検討する、という順番でも遅くありません。