家族信託とは?認知症になる前に知りたい仕組みとメリット・デメリット
1家族信託とは。誰が何をどう託すのか
家族信託は、財産を持つ人(委託者=親など)が、信頼できる家族(受託者=子など)に財産の管理・処分を託し、その利益は本人(受益者)が受け取り続ける仕組みです。「信託契約書」を結び、不動産であれば信託登記、預金であれば信託専用口座の開設などを行って運用します。
たとえば「親名義の自宅を、将来売却して介護費用に充てたい」といった希望がある場合、家族信託を組んでおけば、親の判断力が低下した後も受託者である子が契約に沿って売却手続きを進められます。
2認知症になる前に、なぜ必要なのか
認知症などで判断力が低下すると、法律上は本人の意思確認ができなくなり、たとえ家族であっても本人名義の預金の引き出しや、不動産の売却契約が事実上できなくなります。銀行によっては口座が凍結的な扱いになることもあります。
家族信託は、こうした事態が起きる前に、元気なうちに契約しておく必要があります。判断力が低下してからでは契約そのものが結べません。
3メリットとデメリット
| 内容 | |
|---|---|
| メリット | 判断力低下後も、契約の範囲内で財産管理・処分を柔軟に続けられる。成年後見制度に比べ、財産の運用・処分の自由度が高いとされる場合がある |
| デメリット | 契約内容の設計に専門知識が必要で、専門家への依頼費用がかかる。信頼できる受託者(家族)がいない場合は組みにくい。身上監護(介護施設の契約など)は対象外で成年後見制度が必要になる場合がある |
4成年後見制度との違い
認知症に備える制度としては、家族信託のほかに成年後見制度があります。大きな違いは、家族信託が「元気なうちに契約で自由に設計する」のに対し、成年後見制度は「判断力低下後に家庭裁判所が後見人を選ぶ(法定後見)」または「元気なうちに任意後見契約を結んでおく(任意後見)」という点です。どちらが向くかは、財産の内容や家族構成によって異なります。
5よくある質問
Q. 家族信託はいくらくらいかかる?
A. 財産の内容や契約の複雑さにより大きく異なります。司法書士・弁護士への相談時に見積もりを確認することをおすすめします。
Q. 認知症と診断された後でも組める?
A. 契約には本人の判断力(意思能力)が必要なため、診断後の状況によっては組めない場合があります。検討するなら早めの相談が重要です。
Q. 家族信託だけで介護施設の契約もできる?
A. 家族信託は財産管理が中心で、介護施設の入所契約などの「身上監護」は対象外とされる場合があります。必要に応じて成年後見制度と組み合わせることも検討します。