成年後見制度とは。認知症の親のお金を家族が守る仕組みと費用の目安
1成年後見制度とは。2つの入口
成年後見制度は、判断力が十分でない方に代わって、財産管理や契約行為(介護施設の入所契約など)を行う人(後見人等)を法的に位置づける制度です。入口は大きく2つに分かれます。
- 法定後見:すでに判断力が低下した後に、家庭裁判所が後見人等を選任する
- 任意後見:本人が元気なうちに、将来の後見人を自分で選んで契約しておく
2法定後見:判断力低下後に家庭裁判所が選ぶ
法定後見はさらに、本人の判断力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。判断力の程度が重いほど、後見人等が代理できる範囲が広くなります。申立ては家族などが家庭裁判所に行い、後見人等には家族が選ばれることもあれば、司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることもあります。
3任意後見:元気なうちに自分で選んでおく
任意後見は、本人が判断力のあるうちに、将来を託したい人(家族や専門職)と公正証書で契約しておく制度です。実際に判断力が低下した段階で、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選び、契約に沿って後見が開始されます。誰に託すかを自分で決められる点が法定後見との大きな違いです。
財産管理の考え方という点では家族信託と似ていますが、任意後見は身上監護(介護・医療に関する契約行為など)もカバーできる点が特徴です。家庭の状況によっては両方を組み合わせる場合もあります。
4費用の目安と、利用が向くケース
費用は家庭裁判所への申立て費用に加え、判断力の程度を確認する鑑定が必要な場合はその費用、専門職が後見人等に選ばれた場合は継続的な報酬(月額)が発生することがあります。金額は事案により幅があるため、具体的な見積もりは司法書士・弁護士や家庭裁判所の窓口でご確認ください。
次のようなケースでは、成年後見制度の利用を検討する価値があります。
- すでに判断力の低下が進み、契約を結ぶことが難しくなっている
- 介護施設への入所契約など、身上監護の手続きが必要になりそう
- 財産の売却など複雑な資産管理は想定しておらず、日常的な管理・契約のサポートが中心
5よくある質問
Q. 認知症と診断されたら、必ず成年後見制度を使わないといけない?
A. 必須ではありません。日常生活で大きな支障がなければ利用しない家庭もあります。銀行手続きや契約行為で困る場面が出てきたタイミングで検討するケースが多いです。
Q. 家族信託とどちらを選べばいい?
A. 財産の運用・処分に柔軟性を持たせたい場合は家族信託、介護施設の契約など身上監護も含めて任せたい場合は成年後見制度が向くとされます。両方を組み合わせる家庭もあります。判断に迷う場合は専門家にご相談ください。
Q. 後見が始まると、本人はもう何も決められなくなる?
A. 類型(後見・保佐・補助)によって、代理できる範囲や本人の権利が制限される範囲は異なります。日常の買い物など軽微な行為まで制限されるわけではありません。詳細は家庭裁判所や専門家にご確認ください。