死亡届の提出期限はいつまで?提出先・必要書類・届出人をやさしく解説
1死亡届の提出期限は「知った日から7日以内」
死亡届は戸籍法第86条で、死亡の事実を知った日から7日以内に提出することが定められています。国外で亡くなった場合は「知った日から3ヶ月以内」です。正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
2誰が・どこに・何を持って提出するか
届出人になれるのは、同居の親族・その他の同居者・家主・地主・後見人など、法律で定められた範囲の人です。実際の窓口提出は葬儀社のスタッフが代行するケースも多くあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 亡くなった方の本籍地/届出人の所在地/死亡地のいずれかの市区町村役所 |
| 必要なもの | 死亡届(死亡診断書と一体の用紙)、届出人の印鑑(認印可・自治体による)、本人確認書類 |
| 受付時間 | 多くの自治体で24時間・土日祝も受付(時間外窓口) |
| 費用 | 無料 |
3死亡診断書とセットになっている理由
死亡届の用紙は、右半分が医師の記入する「死亡診断書(死体検案書)」と一体になっています。死亡診断書がなければ死亡届は受理されません。病院で亡くなった場合は主治医が、自宅などで亡くなり事件性の確認が必要な場合は監察医などが作成します。
死亡診断書は、この後の年金停止・生命保険金請求・銀行手続きなど多くの場面でコピーが必要になります。役所へ提出する前に、必ず何枚かコピーを取っておくのが実務の知恵です(原本は返却されないため)。
4死亡届を出した後に連動する手続き
死亡届を出しても、年金・健康保険・銀行口座などは自動的には止まりません。それぞれ別の窓口へ、別の期限で届け出る必要があります。
- 年金の受給停止・未支給年金の請求(死後の年金手続き)
- 世帯主だった場合の世帯主変更届(世帯主変更届の期限)
- 健康保険の資格喪失届(健康保険の死亡手続き)
- 銀行口座の凍結・仮払い制度(銀行口座凍結の解除方法)
手続き全体の期限を一望したい場合は、手続きの期限カレンダー完全版もあわせてご覧ください。
5よくある質問
Q. 死亡届は代理人(葬儀社)が提出してもいい?
A. 提出(窓口へ持参する行為)自体は葬儀社スタッフが代行できます。ただし「届出人」として署名するのは、法律で定められた親族などの本人です。
Q. 死亡診断書はコピーを何枚くらい用意すべき?
A. 年金・保険・銀行など提出先が多いため、5〜10部程度コピーしておくと後から慌てずに済みます。原本は役所提出後は返却されません。
Q. 7日を過ぎてしまったらどうなる?
A. 正当な理由なく期限を過ぎると過料の対象になり得ますが、実務では速やかに届け出れば柔軟に対応されることが多いです。事情がある場合は窓口に相談してください。