健康保険の死亡手続き。資格喪失届の期限と保険証の返却、葬祭費・埋葬料まで
1加入していた保険の種類で期限が変わる
健康保険の資格喪失手続きは、故人がどの保険に加入していたかによって届出先・期限が異なります。
| 加入していた保険 | 届出先 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 国民健康保険・後期高齢者医療制度 | 市区町村役所 | 14日以内 |
| 協会けんぽ・健保組合(会社員など) | 勤務先経由で年金事務所・健保組合 | 5日以内(勤務先の手続き) |
会社員だった場合の資格喪失届は勤務先が手続きするため、遺族が直接動く場面は少ないですが、勤務先への死亡の連絡と保険証の返却は遺族が行う必要があります。
2保険証の返却を忘れずに
故人の健康保険証は資格喪失後、返却が必要です。国民健康保険は死亡届と同じタイミングで役所窓口へ、会社員の保険証は勤務先へ返却します。家族の扶養に入っていた場合は、扶養していた本人の勤務先に確認してください。
3あわせて申請できる葬祭費・埋葬料
健康保険の資格喪失手続きと同じ窓口・タイミングで、葬祭費(国保・後期高齢者、自治体により3〜7万円)や埋葬料(協会けんぽ・健保組合、定額5万円)を申請できます。いずれも時効は2年で、自分から申請しないと支給されません。
詳しい金額目安・窓口・郵送可否はもらい忘れに注意。家族が亡くなった後にもらえるお金一覧にまとめています。
4扶養に入っていた家族の手続き
亡くなった方の扶養に入っていた配偶者や子どもがいる場合、その家族の健康保険もあわせて手続きが必要です。国民健康保険への切り替えや、他の家族の扶養に入り直す手続きを、資格喪失と同時に進めましょう。空白期間があると医療費が全額自己負担になるため、早めの対応が安心です。
5よくある質問
Q. 会社員だった親の保険証の手続きは自分でする必要がある?
A. 資格喪失届の提出自体は勤務先が行いますが、保険証の返却や葬祭費の相談は遺族が動く必要があります。勤務先の担当者に確認しましょう。
Q. 保険証を返し忘れて医療費がかかったら?
A. 資格喪失後に誤って保険証を使ってしまった場合、後日医療費の返還を求められることがあります。気づいた時点ですぐに窓口へ連絡してください。
Q. 葬祭費と埋葬料は両方もらえる?
A. いずれか一方のみです(加入していた保険の種類によって決まります)。二重に申請することはできません。