死後の年金手続き。受給停止の届出と未支給年金・遺族年金のもらい方
1年金受給権者死亡届の提出期限
年金を受け取っていた方が亡くなった場合、「年金受給権者死亡届」を年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。期限は国民年金は死亡から14日以内、厚生年金は10日以内が目安です。届出が遅れて年金が振り込まれ続けると、後日過払い分の返還を求められるため注意が必要です。
2マイナンバー登録済みなら届出が省略される場合も
日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住民票の死亡情報と連携されるため、「年金受給権者死亡届」の提出が原則不要になっています。ただし、これはあくまで「受給停止」の届出が省略される話であり、次に説明する「未支給年金」の請求は別途、自分から行う必要があります。省略されるかどうか不安な場合は年金事務所へ確認すると確実です。
3未支給年金の請求(もらい忘れを防ぐ)
年金は「亡くなった月の分」まで受け取る権利があります(後払いのため、実際には亡くなった時点でまだ振り込まれていない1〜2ヶ月分が残っていることがほとんど)。これを未支給年金といい、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求先 | 年金事務所・街角の年金相談センター |
| 請求できる人 | 生計を同じくしていた配偶者・子・父母などの遺族(優先順位あり) |
| 時効 | 権利発生から5年 |
| 郵送 | 可(窓口相談は事前予約推奨) |
詳しい金額目安や、他にもらい忘れやすいお金(葬祭費・埋葬料・高額療養費など)はもらい忘れに注意。家族が亡くなった後にもらえるお金一覧にまとめています。
4遺族年金・死亡一時金の申請
未支給年金とは別に、故人の年金加入状況や遺族の要件によって遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)を受け取れる場合があります。遺族年金が受け取れない場合でも、条件を満たせば死亡一時金(12〜32万円程度)が支給されることがあります。要件が複雑なため、年金事務所での相談が確実です。
5よくある質問
Q. 年金受給権者死亡届は必ず出さないといけない?
A. マイナンバーが登録済みの方は原則省略されますが、未登録の場合や、確認が取れない場合は自分から届け出る必要があります。迷ったら年金事務所へ確認するのが確実です。
Q. 未支給年金は誰の口座に振り込まれる?
A. 請求した遺族本人の口座に振り込まれます。故人の口座(凍結される場合がある)ではありません。
Q. 年金を止め忘れて振り込まれてしまった場合は?
A. 気づいた時点で速やかに年金事務所へ連絡してください。過払い分は返還が必要になりますが、早めの連絡でトラブルを避けられます。