遺族年金はいくらもらえる?もらえる人の条件と金額の目安
1遺族年金には2種類ある
遺族年金は、故人がどの年金制度に加入していたかによって「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分かれます。自営業などで国民年金のみに加入していた場合は遺族基礎年金、会社員・公務員などで厚生年金にも加入していた場合は遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も対象になり得ます。どちらも「生計を維持されていた」遺族であることが前提条件です。
2遺族基礎年金の対象者と金額
遺族基礎年金を受け取れるのは、原則として「子のある配偶者」または「子」です(子は18歳到達年度の末日までなど要件あり)。子のいない配偶者は対象外という点が、後述の遺族厚生年金との大きな違いです。
| 項目 | 2026年度の目安 |
|---|---|
| 本体額(満額) | 年額 約84万7,300円(昭和31年4月2日以後生まれの方の目安) |
| 子の加算(1人目・2人目) | 1人あたり年額 約24万3,800円 |
| 子の加算(3人目以降) | 1人あたり年額 約8万1,300円 |
たとえば配偶者と子2人の世帯であれば、本体額に子2人分の加算が加わり、年間で130万円台になる計算例が紹介されています。具体的な金額は年度改定や加入状況で変わるため、目安として捉えてください。
3遺族厚生年金の対象者と金額
遺族厚生年金は、故人の厚生年金の加入期間・報酬額をもとに計算される「報酬比例部分」がベースです。子のない配偶者や、要件を満たす父母・孫・祖父母なども対象になり得る点が遺族基礎年金と異なります。また、妻が40歳以上65歳未満で子のない場合などに加算される「中高齢寡婦加算」(2026年度目安:年額約63万5,500円)という制度もあります。
厚生年金の報酬比例部分の金額は故人の給与・加入期間によって一人ひとり異なるため、目安の早見表だけで自分のケースを判断するのは難しく、年金事務所での試算依頼が確実です。
4請求の流れと相談先
- ①年金事務所・街角の年金相談センターへ相談:故人の年金加入記録から受給要件を確認してもらえる
- ②必要書類をそろえる:戸籍謄本、住民票、故人の年金証書、収入証明など(ケースにより異なる)
- ③「遺族年金請求書」を提出:郵送での提出が可能な場合もある
戸籍謄本の収集は、令和6年に始まった広域交付制度を使うと、最寄りの役所でまとめて取得できます。詳しくは戸籍を集めて家系図を作る。広域交付制度のやさしい使い方をご覧ください。
5よくある質問
Q. 子のない配偶者は遺族年金をもらえない?
A. 遺族基礎年金は原則もらえませんが、故人が厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金の対象になり得ます。加入状況によって異なるため年金事務所での確認が確実です。
Q. 遺族年金と自分の年金は同時にもらえる?
A. 65歳以降は、ご自身の老齢年金と遺族厚生年金を組み合わせて受給する仕組みがあり、併給調整のルールが適用されます。個別の金額は年金事務所での試算が必要です。
Q. 遺族年金には請求期限がありますか?
A. 遺族年金の受給権の時効は原則5年です。早めに年金事務所へ相談することをおすすめします。