成年後見制度と家族信託の違い。どちらを選ぶべきかをやさしく整理
1成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下・喪失した人に代わって、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理や契約手続きを行う制度です。判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申し立てる「法定後見」と、元気なうちに将来の後見人をあらかじめ契約で決めておく「任意後見」の2種類があります。
法定後見では、本人や家族の意思で後見人を自由に選ぶことはできず、家庭裁判所が本人にとって適任と判断した人(家族のこともあれば、専門職が選ばれることもあります)を選任します。制度の詳しい説明は法務省の成年後見制度に関するページで確認できます。
2家族信託とは
家族信託は、財産の管理を信頼できる家族(受託者)に託す契約の仕組みです。「認知症による資産凍結」への備えだけでなく、相続対策や事業承継など幅広い目的で使われます。受託者を誰にするか、どこまでの権限を託すかは、信託契約の当事者の合意によって自由に設計できるのが最大の特徴です。
ただし、家族信託は本人の判断能力があるうちにしか契約できません。すでに認知症が進み、判断能力を失ってしまった後では、家族信託を新たに始めることはできず、選択肢は成年後見制度に限られてしまいます。
3主な違いの比較
| 項目 | 成年後見制度 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 始められる時期 | 判断能力低下の前後どちらでも(法定後見は低下後) | 判断能力があるうちのみ |
| 管理者を選べるか | 法定後見は選べない(裁判所が選任) | 契約で自由に選べる |
| 費用 | 後見人・監督人への報酬が本人が亡くなるまで継続(財産額により月2〜6万円が目安) | 家族が受託者なら無報酬に設定可能 |
| 裁判所の関与 | 継続的な監督下に置かれる | 基本的に裁判所の関与なし |
| できること | 財産管理に加え、契約行為や身上監護(介護・医療契約など)も担える | 信託財産の管理・処分が中心。身上監護は対象外 |
家族信託は柔軟で使い勝手がよい一方、対象にできるのは信託した財産に限られ、身上監護(施設入居契約など)はカバーしません。成年後見制度は使い勝手の面で制約はあるものの、判断能力を失った後でも利用でき、身上監護まで含めて幅広くサポートできます。
4どちらを検討すべきか
重要なポイントは、成年後見制度に頼らざるを得なくなる段階(=判断能力が失われた段階)になると、家族信託という選択肢は選べなくなるということです。つまり、家族信託を検討する余地があるのは「本人が元気で判断能力があるうち」だけです。
実際には、家族信託で財産管理を託しつつ、身上監護の部分だけ任意後見契約で補うという「併用」の形も選ばれています。どの組み合わせが適切かは、財産の内容や家族構成によって異なるため、司法書士や弁護士への相談が欠かせません。
5よくある質問
Q. 費用が安いのはどちらですか?
A. 家族が受託者になる家族信託は無報酬に設定でき、専門家への報酬も契約時の一時的な費用が中心です。成年後見制度は後見人・後見監督人への報酬が本人が亡くなるまで継続的に発生する点が異なります。ただし信託契約書の作成には別途費用がかかるため、総額は状況によって変わります。
Q. 家族信託と成年後見は併用できますか?
A. はい、財産管理は家族信託、身上監護(介護・医療契約など)は任意後見契約でカバーするといった併用は一般的な検討パターンの一つです。
Q. すでに認知症の診断を受けている場合はどうすればいいですか?
A. 判断能力の程度によりますが、すでに契約行為が難しい状態であれば、家族信託の新規契約は難しく、法定後見制度の利用が中心の選択肢になります。まずは家庭裁判所や地域包括支援センター、専門家にご相談ください。