準確定申告とは。4ヶ月以内に必要な人と手続きの流れ
1準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)が本来行うはずだった所得税の確定申告を、相続人が代わりに行う手続きです。対象となるのは、その年の1月1日から死亡日までの所得です。通常の確定申告と異なり、相続人が本人に代わって申告・納税する点が特徴です。
出典:国税庁ウェブサイト(準確定申告に関する案内を参照)
2申告が必要になる人
すべての人に準確定申告が必要なわけではありません。代表的に必要になるケースは次の通りです。
- 個人事業主だった(自営業・フリーランスなど)
- 不動産所得(家賃収入など)があった
- 給与所得者でも、雑所得や不動産所得など他の所得があった
- 複数の会社から給与を受け取っていた、または給与が2,000万円を超えていた
一方、年金収入のみで一定の要件を満たす場合など、確定申告そのものが元々不要だった方は、準確定申告も不要になるケースがあります。判断に迷う場合は税務署や税理士に確認しましょう。
34ヶ月という期限
準確定申告の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」と定められています。死亡届(7日以内)や相続放棄(3ヶ月以内)と比べても、決して長い期間ではありません。他の手続きに気を取られて見落としがちな期限のひとつです。
4手続きの流れと必要書類
- ①故人の収支状況を把握する:前年の確定申告書、通帳、請求書・領収書などを集める
- ②申告書を作成する:通常の確定申告書に準じた様式で、死亡日までの所得を計算する
- ③相続人全員の連署で提出:故人の納税地を管轄する税務署に提出する
- ④納税(還付の場合は受取):納税が必要な場合は相続人が納付し、還付がある場合は相続人が受け取る
個人事業主だった場合は、事業を引き継ぐかどうかによって必要な届出も変わってきます。早い段階で税理士に相談し、全体像を確認しておくと安心です。
5よくある質問
Q. 年金収入だけの場合も準確定申告は必要ですか?
A. 年金収入のみで一定の要件を満たす場合、確定申告自体が元々不要なことが多く、準確定申告も不要になるケースがあります。正確な判断は税務署や税理士にご確認ください。
Q. 期限に間に合わない場合はどうなりますか?
A. 期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があります。間に合わない事情がある場合は、早めに所轄の税務署に相談することをおすすめします。
Q. 相続人の一人だけで申告してもいいですか?
A. 原則は相続人全員の連署ですが、別々に申告書を提出することも認められています。その場合は他の相続人へ申告内容を通知する必要があるため、事前に情報共有しておくとよいでしょう。