相続放棄しても空き家の管理義務は残る?2023年民法改正のポイント
12023年4月までの旧ルール
2023年3月31日までの民法では、相続放棄をしても、次の相続人または相続財産管理人に財産を引き渡すまでは、放棄した人に財産の「管理義務」が残るとされていました。実家が空き家であっても、放棄しただけでは関わりが完全には切れず、荒れ果てて近隣に迷惑をかければ、放棄した人が責任を問われる可能性がありました。
2改正後の新ルール
2023年4月1日に施行された民法改正で、この規定が見直されました。用語も「管理義務」から「保存義務」に変更され、相続財産管理人も「相続財産清算人」という名称に改められています。
最も重要な変更点は、相続放棄をした時点で、その財産を「現に占有していない」人は保存義務を免れるようになったことです。つまり、実家に同居していなかった相続人が放棄した場合、原則として空き家の管理義務からは解放されます。
3「現に占有している」とはどういうことか
ここでいう「占有」とは、実際にその不動産に住んでいる、あるいは物理的に管理・使用している状態を指します。代表的なケースを整理すると次の通りです。
| ケース | 放棄後の保存義務 |
|---|---|
| 実家に同居していた相続人が放棄 | 占有者にあたるため、保存義務が残る可能性が高い |
| 離れて暮らしていた相続人が放棄 | 占有していないため、原則として保存義務を免れる |
保存義務が残る場合、その義務は空き家を他の相続人に引き渡すか、相続財産清算人が選任されるまで継続します。
4義務から解放されるには
保存義務が残るケースでは、家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選任してもらい、財産を引き渡すことで義務から解放されます。この手続きには一定の費用(予納金)がかかる場合があるため、詳細は司法書士や弁護士にご相談ください。
5よくある質問
Q. 相続放棄した後、空き家の固定資産税は誰が払うのですか?
A. 相続放棄をすれば、原則としてその人が固定資産税を負担する義務はなくなります。次の相続人や相続財産清算人が管理することになります。
Q. 保存義務があるかどうかは自分で判断できますか?
A. 「現に占有しているか」の判断は個別の事情によって異なるため、自己判断せず、司法書士や弁護士にご確認いただくことをおすすめします。
Q. 相続放棄をせず、実家じまいをする選択肢もありますか?
A. はい。相続放棄をせずに相続したうえで、家財整理・売却・解体などを進める「実家じまい」という選択肢もあります。放棄と実家じまい、どちらが適切かはケースによって異なります。