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相続放棄しても空き家の管理義務は残る?2023年民法改正のポイント

公開日:2026-07-29 | カテゴリ:おくる | 執筆・運営:Begrit株式会社

「相続放棄すれば実家の空き家に関わらなくてよくなる」と思われがちですが、それは誤解になり得ます。2023年4月に施行された民法改正で「管理義務」が「保存義務」に変わり、実家に住んでいた(占有していた)人には義務が残るとされました。法務省の情報をもとにポイントを整理します。
この記事の使い方本記事は法改正の一般的なポイントの紹介です。ご自身のケースに義務が及ぶかどうかの判断は、必ず弁護士・司法書士にご相談ください。

12023年4月までの旧ルール

2023年3月31日までの民法では、相続放棄をしても、次の相続人または相続財産管理人に財産を引き渡すまでは、放棄した人に財産の「管理義務」が残るとされていました。実家が空き家であっても、放棄しただけでは関わりが完全には切れず、荒れ果てて近隣に迷惑をかければ、放棄した人が責任を問われる可能性がありました。

2改正後の新ルール

2023年4月1日に施行された民法改正で、この規定が見直されました。用語も「管理義務」から「保存義務」に変更され、相続財産管理人も「相続財産清算人」という名称に改められています。

最も重要な変更点は、相続放棄をした時点で、その財産を「現に占有していない」人は保存義務を免れるようになったことです。つまり、実家に同居していなかった相続人が放棄した場合、原則として空き家の管理義務からは解放されます。

出典:法務省「所有者不明土地関連 民法等の改正」関連ページ

3「現に占有している」とはどういうことか

ここでいう「占有」とは、実際にその不動産に住んでいる、あるいは物理的に管理・使用している状態を指します。代表的なケースを整理すると次の通りです。

ケース放棄後の保存義務
実家に同居していた相続人が放棄占有者にあたるため、保存義務が残る可能性が高い
離れて暮らしていた相続人が放棄占有していないため、原則として保存義務を免れる

保存義務が残る場合、その義務は空き家を他の相続人に引き渡すか、相続財産清算人が選任されるまで継続します。

4義務から解放されるには

保存義務が残るケースでは、家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選任してもらい、財産を引き渡すことで義務から解放されます。この手続きには一定の費用(予納金)がかかる場合があるため、詳細は司法書士や弁護士にご相談ください。

放棄の判断は実家の扱いとセットで相続放棄を検討する際は、「実家をどうするか(誰かが引き継ぐのか、放置されるのか)」も同時に話し合っておくと、後々のトラブルを避けやすくなります。放棄した後も空き家が放置されれば、固定資産税の特例除外や「特定空き家」指定のリスクが残ることも念頭に置いておきましょう。

5よくある質問

Q. 相続放棄した後、空き家の固定資産税は誰が払うのですか?

A. 相続放棄をすれば、原則としてその人が固定資産税を負担する義務はなくなります。次の相続人や相続財産清算人が管理することになります。

Q. 保存義務があるかどうかは自分で判断できますか?

A. 「現に占有しているか」の判断は個別の事情によって異なるため、自己判断せず、司法書士や弁護士にご確認いただくことをおすすめします。

Q. 相続放棄をせず、実家じまいをする選択肢もありますか?

A. はい。相続放棄をせずに相続したうえで、家財整理・売却・解体などを進める「実家じまい」という選択肢もあります。放棄と実家じまい、どちらが適切かはケースによって異なります。

🧶つむぎでできること

「実家をどうするか」は、放棄を決める前に家族会議で

相続放棄と実家の扱いは切り離せないテーマです。つむぎの「家族グループ」機能なら兄弟姉妹で情報を共有でき、実家じまいや相続放棄を検討する際の話し合いの土台になります。個別の法的判断は必ず弁護士・司法書士へご相談ください。

料金:無料プランあり/ライト ¥980・スタンダード ¥1,980・プレミアム ¥3,980(月額・税込予定)。つむぎは医療・緊急通報サービスではありません。

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公開日:2026-07-29 最終更新日:2026-07-29

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