介護保険の申請方法。要介護認定の流れと必要書類をやさしく解説
1どこで申請する?申請できる人
要介護認定の申請は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターで行います。地域包括支援センターは各中学校区に1ヶ所程度設置されている高齢者の総合相談窓口で、申請の代行も依頼できます。
- 本人が窓口に行けなくても、家族による代理申請が可能
- 自治体によっては郵送・マイナポータルでの電子申請にも対応
- 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に申請代行を依頼できる
必要なものは、申請書、介護保険被保険者証(65歳以上)、かかりつけ医の情報(診察券など)が基本です。40〜64歳の方(特定疾病が対象)は医療保険証も必要になります。
2申請から結果通知までの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①申請 | 市区町村窓口・地域包括支援センターへ提出 |
| ②認定調査 | 調査員が自宅などを訪問し心身の状態を聞き取り |
| ③主治医意見書 | 市区町村がかかりつけ医へ直接依頼(本人の費用負担なし) |
| ④一次判定 | 調査結果をコンピューターで判定 |
| ⑤二次判定 | 介護認定審査会が最終判定 |
| ⑥結果通知 | 要支援1〜2/要介護1〜5、または非該当が郵送で届く |
結果が出るまでは原則30日以内とされていますが、実際は自治体や時期により1〜2ヶ月ほどかかることもあります。申請日にさかのぼって認定されるため、急ぐ場合はサービス事業者に「申請中」であることを伝えれば、暫定的にサービスを利用できる場合もあります。
3認定調査・主治医意見書のポイント
認定調査では、日常生活の様子(歩行・食事・排せつ・認知機能など)について聞き取りが行われます。本人が「大丈夫です」と実際より元気に答えてしまい、実態より軽い認定が出ることも少なくありません。
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察で意見書を作成してもらえます。日頃から通院している医師がいると、意見書の作成がスムーズです。
4認定が出たあとにできること
要支援・要介護の認定が出たら、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)と契約し、ケアプランを作成してもらうのが一般的な次のステップです。デイサービス・訪問介護・福祉用具レンタルなど、認定区分に応じたサービスを組み合わせて利用します(デイサービスの選び方、介護施設の種類の違いも参考にしてください)。
5よくある質問
Q. 元気なうちから申請しておくべき?
A. サービスが必要になってから申請するのが一般的ですが、「最近様子が変わってきた」と感じた時点で早めに相談すると、認定・サービス開始までの空白期間を短くできます。
Q. 認定結果に納得できない場合は?
A. 結果通知から60日以内であれば、都道府県の介護保険審査会に不服申立て(審査請求)ができます。まずは市区町村の窓口に相談してみましょう。
Q. 認定には有効期限がある?
A. 新規は原則6ヶ月、更新は状態に応じて最長48ヶ月まで設定されます。有効期限の60日前から更新申請が可能です。