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介護保険の申請方法。要介護認定の流れと必要書類をやさしく解説

公開日:2026-07-10 | カテゴリ:見守り | つむぎ(見守りAI × 終活OS)

「そろそろ介護保険サービスを使ったほうがいいかも」と思っても、何から手をつければいいか分からない方は多いはず。要介護認定の申請先・必要書類・結果が出るまでの流れを、実際の手順に沿ってやさしく整理しました。
この記事の使い方手続きの流れは全国共通ですが、窓口の名称や郵送・電子申請の対応可否は自治体により異なります。詳しくはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

1どこで申請する?申請できる人

要介護認定の申請は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターで行います。地域包括支援センターは各中学校区に1ヶ所程度設置されている高齢者の総合相談窓口で、申請の代行も依頼できます。

  • 本人が窓口に行けなくても、家族による代理申請が可能
  • 自治体によっては郵送・マイナポータルでの電子申請にも対応
  • 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に申請代行を依頼できる

必要なものは、申請書、介護保険被保険者証(65歳以上)、かかりつけ医の情報(診察券など)が基本です。40〜64歳の方(特定疾病が対象)は医療保険証も必要になります。

2申請から結果通知までの流れ

ステップ内容
①申請市区町村窓口・地域包括支援センターへ提出
②認定調査調査員が自宅などを訪問し心身の状態を聞き取り
③主治医意見書市区町村がかかりつけ医へ直接依頼(本人の費用負担なし)
④一次判定調査結果をコンピューターで判定
⑤二次判定介護認定審査会が最終判定
⑥結果通知要支援1〜2/要介護1〜5、または非該当が郵送で届く

結果が出るまでは原則30日以内とされていますが、実際は自治体や時期により1〜2ヶ月ほどかかることもあります。申請日にさかのぼって認定されるため、急ぐ場合はサービス事業者に「申請中」であることを伝えれば、暫定的にサービスを利用できる場合もあります。

3認定調査・主治医意見書のポイント

認定調査では、日常生活の様子(歩行・食事・排せつ・認知機能など)について聞き取りが行われます。本人が「大丈夫です」と実際より元気に答えてしまい、実態より軽い認定が出ることも少なくありません。

家族が同席しよう認定調査には、できるだけ家族が同席し、普段の困りごと(薬の飲み忘れ、転倒しかけた、外出を嫌がるようになった等)を具体的に伝えることが、実態に合った認定につながります。日々の会話や記録があると説明しやすくなります。

主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察で意見書を作成してもらえます。日頃から通院している医師がいると、意見書の作成がスムーズです。

4認定が出たあとにできること

要支援・要介護の認定が出たら、ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)と契約し、ケアプランを作成してもらうのが一般的な次のステップです。デイサービス・訪問介護・福祉用具レンタルなど、認定区分に応じたサービスを組み合わせて利用します(デイサービスの選び方介護施設の種類の違いも参考にしてください)。

5よくある質問

Q. 元気なうちから申請しておくべき?

A. サービスが必要になってから申請するのが一般的ですが、「最近様子が変わってきた」と感じた時点で早めに相談すると、認定・サービス開始までの空白期間を短くできます。

Q. 認定結果に納得できない場合は?

A. 結果通知から60日以内であれば、都道府県の介護保険審査会に不服申立て(審査請求)ができます。まずは市区町村の窓口に相談してみましょう。

Q. 認定には有効期限がある?

A. 新規は原則6ヶ月、更新は状態に応じて最長48ヶ月まで設定されます。有効期限の60日前から更新申請が可能です。

🧶つむぎでできること

「最近様子が変わってきた」に、日々の会話から気づけるように

介護保険の申請を考えるきっかけの多くは「最近様子がおかしい」という気づきです。つむぎは毎日のおしゃべりから元気度スコアや会話の変化を記録し、ご家族に届けます。認定調査で家族が具体的に伝えられる材料にもなります。

料金:無料プランあり/ライト ¥980・スタンダード ¥1,980・プレミアム ¥3,980(月額・税込予定)。つむぎは医療・緊急通報サービスではありません。

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